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「緑の回廊」定款

第1章 総則

第1条

この会は、アフリカにおける「緑の回廊」植林プロジェクト(英文名:Green corridor project for planting trees in Bossou/Nimba area)を推進する集いで、正式略称を「緑の回廊」(英文正式略称:Green Corridor)とする。

第2条

この会は、事務所を京都大学霊長類研究所に置く。

第3条

この会は、理事会の議決を経て、国内外の必要な地に支部をおくことができる。

第2章 目的および事業

第4条

この会は、西アフリカのボッソウならびにニンバ地域において、森林回復のための植林事業を通じて野生保全活動を進め、野生チンパンジーを初めとする動植物相ならびに生態環境等に関する学術的基礎研究を振興する事業をおこなう。こうした先駆的試みを通じて、アフリカの熱帯林の森林回復と野生保全に貢献するとともに、ヒトや大型類人猿を含む霊長類一般とその生息環境に関する研究成果を一般に普及啓蒙することを目的とする。

第5条

この会は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
1、 アフリカの熱帯林における森林回復のための植林事業。
2、 アフリカの熱帯林における、チンパンジーを初めとする動植物相ならびに生態環境等の学術的調査ならびに研究。
3、 アフリカの熱帯林の野生保全に関する知識の収集と、一般社会への啓蒙、ならびにそれに必要な研究会・講演会シンポジウム等の開催。
4、 国内および国外における野生保全の企画の推進。
5、 野生保全に関する図書等の発行。
6、 インターネットを利用したデータベースの作成公開と一般への情報発信。
7、 目的を同じくする国内および国外の団体との連絡ならびに情報交換。
8、 その他、前条の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

第6条

この会の会員は、次のとおりとする。
1、 正会員 この会の目的に賛同し年会費2千円ないしそれと同等の外貨を納める者。
2、 終身会員 この会の目的に賛同し終身会費5万円ないしそれと同等の外貨を納める者。
3、 賛助会員 この会の目的事業を賛助後援し、会費年額一口金2千円一口以上を納める者または団体。
4、 名誉会員 この会に対し特に貢献する者のうちから理事会の議決をもって推薦する者。

第7条

会員になろうとする者は、入会金2千円、を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦されたものは、入会金および会費を納めることを要しない。

第8条

会員は、次の各号のひとつに該当するときは、理事会の議決によってこれを除名することができる。
1、 会費を滞納し、催促3回に及んでも納付しないとき
2、 この会の会員としての義務に違反したとき
3、 この会の名誉を傷つけ、またこの会の目的に反する行為のあったとき

第9条

すでに納めた会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第4章 役員および職員

第10条

この会には、次の役員をおく。
理事 5名以上10名以内(うち理事長1名)
事務局長 1名(理事長の指名する理事)
幹事 若干名
監事 2名
顧問 若干名

第11条

役員は、会員の投票によって選任する。

第12条

1、 理事長は、この会の業務を総覧し、この会を代表する。
2、 理事長は、理事の互選によって選ばれる。
3、 事務局長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時または欠けた時は、その職務を代行する。
4、 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この会の総会の権限に属する事項以外の事項を決議し、執行する。
5、 幹事は、理事の業務を補佐する。
6、 監事は、会計の監査をおこなう。
7、 顧問ならびに名誉会員は、理事長ならびに理事会の業務に助言を与える。

第13条

1、 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2、 補欠または増員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3、 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務をおこなう。
4、 役員は、特別の事情のある場合は、理事会の議決により解任できる。

第14条

1、 この会の事務を処理するため職員を置くことができる。
2、 職員は理事会の議決によって任免する。
3、 職員は有給とすることができる。

第5章 会議

第15条

1、 理事会は毎年2回、理事長が招集し開催される。または理事現在数の3分の1以上の請求があったときには開催される。
2、 理事会の議長は理事長とする。

第16条

1、 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議決できない。ただし、当該議事についてあらかじめ文書をもって意思表示を示したものは、出席者とみなす。
2、 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第16条

1、 通常総会は、毎年1回、理事長がこれを招集する。
2、 臨時総会は、理事長、事務局長、理事会、または監事が必要を認めたときは、いつでもこれを招集することができる。

第17条

総会の議長は理事長とする。

第18条

次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
1、 事業報告および収支決算に関する報告。
2、 事業計画および収支予算に関する報告。
3、 財産目録。
4、 その他、理事会において必要と認めた事項

第19条

総会ならびに理事会等の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 資産および会計

第20条

この会の資産は、次のとおりとする。
1、 入会金および会費。
2、 事業に伴う収入。
3、 寄付金品。
4、 その他の収入。

第21条

この会の資産は、理事長が指名する者が管理する。

第22条

この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第7章 定款の変更ならびに解散

第23条

この定款は、理事会および総会において、4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。

第24条

この会は、理事会および総会において、4分の3以上の議決を経なければ解散することができない。

第8章 補則

第25条

この定款施行についての細則は、理事会および総会の議決を経て別に定める。

付則1

この会の設立当初の理事および監事は次のとおりである。
理事(理事長) 松沢哲郎
理事(事務局長) 山越言
理事 タチアナ・ハムル
理事 竹元博幸
理事 落合知美
理事 藤田志歩
監事 佐倉統
監事 明和政子
幹事 ドラ・ビロ
幹事 クローディア・ソウザ
幹事 大橋岳
幹事 林美里
幹事 酒井道子
顧問 杉山幸丸

付則2

この会の設立日である平成15年4月12日をもって、本会則を施行する。

付則2

平成24年4月25日現在の、理事および幹事は次のとおりである。
理事(理事長) 松沢哲郎
理事(事務局長) 山越言
理事 タチアナ・ハムル
理事 ドラ・ビロ
理事 キム・ホッキングス
理事 カテリーナ・コープス
理事 林美里
理事 大橋岳
理事 平田聡
監事 佐倉統
監事 明和政子
幹事 スザーナ・カルバーリョ
幹事 クリス・マーチン
幹事 藤澤道子
幹事 森村成樹
顧問 杉山幸丸

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